平成27年1月1日から、相続税法が改正され、それまで相続税の基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人数だったのが、3000万円+600万円×法定相続人数に変更になりました。
この改正が施工されたことによって、改正前は相続税は一部の富裕層のみの話と思われていましたが、都市部に不動産がある層にとっては、相続税は無関係なものではなくなってきました。
この相続税法の改正に伴って、節税策の一環として、アパートやマンションの賃貸という
不動産投資の人気が高まってきています。
そもそもアパートやマンションなどの建物は固定資産税評価額で税法上評価されるため、実勢価格の70%ほどで計上され、さらに収益用の賃貸物件については借地権や借家権割合などの自由に使えない部分の割合を評価額から減額することができるため、土地として持っている場合と比較するとかなり相続税評価額が下がるわけです。(自分が居住している宅地とは別に不動産を保有している場合を想定しています。)
つまり、今後自分の配偶者や子や孫に相続税などの余計な負担をかけたくない世代にとって、新たに借入をしたとしても、収益物件であるアパートやマンションを建設し運用するという不動産投資は、賃借料などの収益を残せる上に、相続税対策にもなるという理由で人気を博しているわけです。